コーポレート・ガバナンス

考え方

サントリーグループは、「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』をめざす」ことを私たちの目的とし、経営の効率性を高めつつ、地域社会、お客様、お取引先などの各ステークホルダーとの間の良好な関係を保ち、企業として社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの拡充を進めています。

推進体制

グループ経営を担う各種会議体

サントリーグループでは、持株会社制を導入しています。持株会社であるサントリーホールディングス(株)の取締役会は、社外取締役1名を含む11名(2024年4月現在)の取締役で構成されています。取締役会では、グループ全体の経営課題について具体的な検討・協議・意思決定を行うとともに、グループ各社の業務執行を監督する役割を担っています。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定と業務執行を分離し、機動的な意思決定を実現しています。

経営を監査する体制

サントリーホールディングス(株)の監査役会は、社外監査役2名を含む4名(2024年4月現在)の監査役で構成され、業務の執行状況や内部統制システムの整備状況などを監査しています。監査役室を設置し、監査役会の監査活動を補助しております。加えて、グループ各社の業務執行状況などを監査・検証する内部監査部門としてグループ監査部を設けています。また、外部監査法人が会計監査を実施し、会計や会計に関わる内部統制の適正性ならびに適法性について、客観的な立場から検証しています。

コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムの強化

サントリーホールディングス(株)の取締役会で決議した「内部統制システム基本方針」に基づき、コンプライアンスや情報管理、リスクマネジメントなどの取り組みを強化することで、より実効性のあるガバナンス体制の構築を目指しています。

詳細は「内部統制システム基本方針」をご覧ください

サントリー食品インターナショナル(株)のコーポレート・ガバナンス

東京証券取引所プライム市場に上場しているサントリー食品インターナショナル(株)は、監査等委員会設置会社です。これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、および内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上を目的とするものです。取締役会を構成する取締役9名(監査等委員である取締役を含む)のうち3名は社外取締役(2024年4月現在)です。
また、同社では、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めています。これは、社外取締役を含めた取締役会において、経営戦略、中期・長期計画および経営課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うことで、経営戦略を実現し、目標とする経営指標を達成するとともに、個別の業務執行については社内規程に基づく意思決定によるものとすることにより、意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を図ることを目的とするものです。なお、同社では、コーポレート・ガバナンスコードの遵守状況を、Webサイトで公表しております。

詳細は「サントリー食品インターナショナル(株)のコーポレート・ガバナンス」をご覧ください