序文
サントリーグループ企業倫理綱領は、企業理念を実践する上で、サントリーグループが社会に対して責任を果たし、信頼をいただくために、私たち一人ひとりが大切にしなければならない基本姿勢を定めています。(その関係性を示すのが下の図です)
「サントリーグループ企業倫理綱領」の実践にあたり、基本となる考え方が「コンプライアンス」です。サントリーグループが考えるコンプライアンスとは、“Comply with another's wish(相手の期待に応える)”、つまり、法令遵守はもちろんのこと、お客様、お取引先、地域・国際社会、自然環境、従業員など、私たちが関わるすべてのステークホルダーの期待に応える、より高い水準の倫理的考動を追求し、実践することです。
私たちはどのような変化の時代にあっても、“Growing for Good”を目指すサントリーグループの一員として、それぞれのステークホルダーに真摯に向き合い、多様な価値観の存在を受け入れ、公正・誠実な事業活動を行います。 そのような考動を通してこそ、サントリーグループが真に人々や社会から信頼され、選ばれる、価値ある企業グループであり続けられると、私たちは信じています。
1.お客様志向の実践
お客様の喜びと幸せに貢献できるよう、安全・安心で質の高い商品やサービスを提供するとともに、誠実で透明なコミュニケーションに努めます。
1.1 商品・サービス
商品やサービスの企画開発・原料調達から製造・販売に至るまで、お客様の期待に応える価値を創造し、提供します。
1.2 情報提供・責任あるマーケティング
安全・安心に関わる情報をはじめ、お客様が必要とする情報を適切かつ速やかに提供するよう努めるとともに、製品表示・宣伝・広告等において、誤認や誤解のおそれのない正確で分かりやすい表現を心がけます。また、多様な商品やサービスを扱う企業グループとして責任あるマーケティング活動を行います。
1.3 双方向のコミュニケーション
お客様とのコミュニケーションの機会を幅広く設け、多様なお客様の声を企業活動に反映することで、一層の満足と信頼をいただけるよう努めます。
2.誠実・公正な活動
法令および高い倫理観に則り、公正で透明な活動を展開します。
2.1 法令遵守および規範・文化の尊重
関係各国の法令を遵守し、国際規範を尊重するとともに、文化・慣習・伝統・宗教にも配慮した公正で透明な企業活動を行います。
2.2 公正な競争
取引先・競争会社等との関係においては、不当あるいは不正な手段による利益追求を排除し、自由で公正な競争に基づいた企業活動を展開します。
2.3 腐敗行為
贈収賄、マネーロンダリング、横領等、いかなる相手に対する、いかなる形の腐敗・不正行為も許容しません。取引先、公務員等とは公正で透明な関係を保ち、接待や贈答品の授受、寄付や政治献金については、贈収賄・腐敗防止に関する法令、規範、社内規則および健全な商慣習に従います。
2.4 利益相反
自分自身または親族その他の第三者の利益と、会社の利益が相反するおそれがある場合には、速やかに会社に開示し、利害の対立を回避するための適切な対応を講じます。また、取引先選定や採用等は、合理的で公正な比較・評価に基づき、透明性をもって行います。
2.5 反社会的勢力・輸出入管理
反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度での対応を徹底します。また、輸出入管理その他特定の国・団体との取引に関して適用される各国法規を遵守します。
2.6 財務・業務に関する記録と開示
財務および業務に関する記録は、法令および社内規則に従って、事業の状況を正確かつ適正に示すよう作成し開示するとともに、記録に基づいた適正な納税を行います。
3.社会への貢献
よき企業市民として積極的に社会貢献活動を行います。
3.1 地域社会への貢献
活動する地域での相互交流を深め、その課題の解決や生活文化の充実に寄与するように努めます。
3.2 幅広い文化・社会貢献
芸術・文化・スポーツの振興をはじめとした幅広い活動に取り組むとともに、こうした活動に取り組んでいる団体や個人等を支援します。
3.3 従業員の活動への支援
ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動への従業員の参加を積極的に支援します。
4.環境の保全
地球環境の保全に真剣に取り組み、自然と調和し生物多様性に富んだサステナブル(持続可能)な社会を次世代に引き継ぎます。
4.1 水資源の保全
あらゆる生命の源であり、創業の原点とも言える水資源の持続可能性のため、水を守り、育みます。
4.2 環境負荷の低減
商品・サービスのバリューチェーンすべての段階で環境に対する負荷の低減を目指します。
4.3 環境パフォーマンスの継続的改善
適切に構築された環境マネジメントシステムのもと、環境技術の積極的な採用および効率向上を通じて、環境パフォーマンスの継続的な改善に取り組みます。
5.ダイバーシティ・人権尊重とより良い労働環境の実現
ダイバーシティと人権を尊重するとともに、働きがいのある企業グループの実現を目指します。
5.1 児童労働・強制労働
あらゆる企業活動において、児童労働、強制労働その他不当な労働慣行を認めません。
5.2 差別・ハラスメント
個人の人権と人格を尊重し、人種、宗教、性別、年齢、国籍、言語、障がい等を理由とするあらゆる差別およびハラスメントを排除して、公正な処遇がされる職場環境をつくります。人権侵害が発覚した場合には、当事者のプライバシーを守りつつ、再発防止を含め速やかに適切な対応をとります。
5.3 結社の自由
結社の自由と団体交渉に関する、従業員の基本的権利を尊重します。
5.4 働きやすい職場環境
心身ともに健康で、安全かつ安心していきいきと働くことができる職場環境を築くとともに、仕事と生活の調和の取れた働き方を推進します。
5.5 風通しの良い職場風土
多様な個性を持つ、すべての人が率直に意見や行動を示せるよう、互いの考え方や立場を尊重し、自由闊達で風通しの良い職場風土の醸成に努めます。また、サントリーグループ内の活発なコミュニケーションを通して、一体感のある協調的な関係を構築します。
5.6 挑戦と成長
一人ひとりが仕事に誇りと責任を持ち、自律的に目標にチャレンジし、自身の成長を実現します。
6.情報と資産の管理・活用
会社資産や情報等は、適切に保全・管理・活用し、第三者の権利を尊重します。
6.1 会社資産
有形・無形を問わず会社資産については社内規則に従って適正に管理し、私的利用など業務以外の目的では使用しません。
6.2 秘密情報
会社の秘密情報は第三者へ漏洩することのないよう、厳重に管理します。またインサイダー取引をはじめ、業務等を通じて入手した情報の不正・不当利用も行いません。
6.3 個人情報
個人情報やお客様・取引先等の秘密情報を取得する場合は正当な方法で入手し、定められた範囲においてのみ使用し、法令および社内規則に従って適正に管理します。
6.4 知的財産
知的財産を適切に保全・確保するとともに、第三者への権利供与の許諾等は、法令および社内規則に従って行います。また、第三者の所有する知的財産権は十分に尊重し、侵害または不正使用は行いません。
6.5 社外とのコミュニケーション
あらゆる場面において、サントリーグループに所属する個人の発言や情報発信が、会社やグループの評価や事業に影響しうることを理解し、責任ある行動を常に意識します。
管理・運用
適用範囲
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(1)サントリーグループ企業倫理綱領は、サントリーホールディングス株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員に適用します。(以下、サントリーホールディングス株式会社およびそのグループ会社を総称して「サントリーグループ」といい、個別の会社を称して「グループ各社」といいます)
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(2)グループ各社の経営トップは、この綱領の精神の実現を自らの役割と認識し、自ら模範を示すとともに社内にその徹底を図り、実効性のある社内体制を確立するものとします。グループ各社においては、この綱領の精神に基づいて、企業倫理またはこの綱領に規定する事項に関する行動規範・行動指針・マニュアル等を制定・運用できるものとし、この綱領に基づく具体的な行動基準は、それらに従うものとします。なお、グループ各社の行動規範等は、この綱領の内容と矛盾するものであってはなりません。
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(3)サントリーグループの役員・従業員以外であっても、グループ各社を代理して業務を行う場合には、この綱領に従った業務遂行を要請します。また、この綱領については、グループ各社の取引先にも理解・共感いただけるよう努めます。
制定および改廃
この綱領の制定および改廃は、グローバルリスクマネジメント委員会の審議を経てサントリーホールディングス株式会社の取締役会が決定するものとします。
主管部署
この綱領の主管部署はサントリーホールディングス株式会社グループガバナンス本部コンプライアンス推進部(以下「SHDコンプライアンス推進部」といいます)とし、この綱領に規定する事項の実施および企業倫理の確立につき、グループ各社に対する助言・提言および支援を行うものとします。
監査
この綱領の遵守状況および実効性を確認するために必要な場合、グローバルリスクマネジメント委員会は、SHDコンプライアンス推進部の実施する諸施策に加えて、自らまたは第三者を通じてグループ各社の監査を実施するものとします。
通報・違反時の措置
この綱領に反する、または反するおそれのある行為が行われていることを知った役員・従業員は、上司、グループ各社のコンプライアンス主管部署、グループ各社が設置する通報窓口、またはサントリーグループグローバルホットラインに報告や相談をすることが求められます。この場合、報告・相談者のプライバシーは最大限保護されなければならず、また、報告・相談したことを理由とするいかなる報復措置も許容されません。この綱領に抵触する行為を行った場合は、その内容に応じて、グループ各社の社内規則に基づき処分の対象となる場合があります。
解釈
この綱領の解釈・運用等についての疑義等がある場合は、SHDコンプライアンス推進部に照会をしてください。