■漬け込み禁止の食品について
下記については、酒税法により漬け込みが禁止されています。
ぶどう(やまぶどうを含む)
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
酒類
■飲食店の皆様へ
混和による酒類の販売および提供は、所轄の税務署への申告が必要になる場合があります。
詳しくは国税庁のWebサイト内「
租税特別措置法(酒税関係)の改正について(酒場、料飲店等の皆様へ)(PDFファイル/188KB)
」をご覧ください。
申告書は国税庁のWebサイト内「
特例適用混和の開始・休止・終了申告書(PDFファイル/63KB)
」をご覧ください。
国税庁Webサイト:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm